消防設備点検は、消防法により定められた法定点検です。
消防用設備を設置することを消防法で義務付けられている防火対象物の所有者には、その設置されている消防設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署に報告する義務があります。
例えば、ショッピングセンターなどの大型施設には必ずフロアーごとに「消火器」や天井には「自動火災報知設備」や「スプリンクラー」が備わってます。
これらの消防用設備を定期的に点検し、正常に動作するかどうか、不具合などがないかどうか確認し、消防長や消防署長に報告する制度のことを消防設備点検といいます。
消防用設備(消火器や自動火災報知設備など)は、定期的に(年2回)点検し、その結果を消防機関に報告するよう義務付けられています。
株式会社 防災センターでは、有資格者による点検、工事、消防機関への届け出を行い、皆様の安全で安心な環境づくりをサポートいたします。
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