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医療情報取得加算について
医療情報取得加算は、医療機関が患者の診療情報をオンラインで取得し、質の高い診療に活用する体制を評価するための加算点数です。令和6年度の診療報酬改定により、以下のように定義されています:
初診時には「医療情報取得加算1」が3点、「医療情報取得加算2」が1点が算定されます。
再診時には「医療情報取得加算3」が3月に1回に限り2点、「医療情報取得加算4」が1点が算定されます
初診時には「医療情報取得加算1」が3点、「医療情報取得加算2」が1点が算定されます。
再診時には「医療情報取得加算3」が3月に1回に限り2点、「医療情報取得加算4」が1点が算定されます