SERVICE
介護保険外サービスについて
ヘルパーは身体介護および生活援助のサービスのみ行います。
介護保険内のヘルパーによるサービスは「身体介護」ならびに「生活援助」の範囲にとどまります。
身体介護では、食事介助や排泄介助、歩行介助等を行い、
生活援助では日常生活のサポートを行います。
※範囲を越えたご依頼は、自費サービス料が発生する場合がございます
下記の項目は、ご依頼がありましても対応しかねます。あらかじめご了承ください。
訪問介護サービスでは行えない行為
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- 身体介護に該当しない行為
- ●インスリン自己注射
●摘便
ほか
※このようなサービスについては、訪問介護では行えません。提携施設であるおおさか看護ステーションのサービスをご紹介しますので、まずはご相談ください
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- 生活援助に該当しない行為
- ●草むしりや花木の水やり、植木の手入れ等の園芸
●犬の散歩等のペットの世話
●家具・電気機器等の移動、修繕、模様替え
●大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ、換気扇の掃除、内外家屋の修理、ペンキ塗り
●正月・節句等のために特別な手間をかけて行う料理
ほか
※このようなサービスについては、個別契約(自費契約)を行っておりますので、まずはご相談ください
疑問を解決!~これはヘルパーにお願いして良いの?~
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- 薬の飲み忘れが激しいから服薬管理をお願いしたいのだけれど・・・
- 服薬管理は「薬の在庫確認、服薬指導、薬の調整」と定義されています。医療行為または医療行為に類似するサービスになるため、ヘルパーは行うことができません。
ヘルパーが行えるサービスは、ご利用者様が自分で服薬できることが前提の声かけや準備程度に限られます。
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- 夫婦で同じサービスを受けたいのだけれど問題ないですよね?
- ご利用者様ごとに「できること」「できないこと」が異なる場合は、それぞれのご利用者様に応じたサービスを提供することになります。
例として洗濯物を挙げます。
例えば、奥様は洗濯物を干すところまでできるが畳むことができないとします。
一方で旦那様は洗濯物を畳むところまでできるが、洗濯物によって洗い方を変えたり、天候に応じて干し方を変えたりする等、状況に応じた判断が自分一人ではできないとします。
この場合のヘルパーの役割は「奥様の分の洗濯物を畳む」「旦那様が主体となって洗濯ができるようにサポートする」ということになります。
「できること」「できないこと」が異なるにも関わらず、どちらかの援助の際についでにもう一方の援助をすることは、介護保険上ありえないことになっています。
何故なら、ご利用者様の「できること」をヘルパーが代行することによりできなくさせてしまうのではなく、ご利用者様のできることを尊重し「できないこと」の代行を行うことがヘルパーの役割だからです。